ホーム > 青森いのちのネットワークとは
青森いのちのネットワークは青森県における自死予防活動を行うために、それぞれ活動してきた団体や個人がネットワークを作ろうと2013年7月21日に誕生しました。
歴史的に青森県は高い自殺死亡率が続いてきましたが、自死を予防しようとボランティア団体等が団体独自の取り組みを推進して一定の成果を上げてきました。ネットワーク誕生後は、それら団体の活動を有機的に結びつけ、学習、交流等を活発に行っています。
〇「青森いのちのネットワーク」会則
第1条 (名称)
本会は、「青森いのちのネットワーク」とする。
本会の略称を「A-IN」とする。
第2条 (目的)
本会は青森県内の各地域において自死予防活動を行う団体及び個人の相互の情報交換、支援、連携を深め、各団体のネットワークを図り、自死予防活動の活性化を目指す。
第3条 (会員)
本会の会員は自死予防活動並びに関心のある団体及び個人とする。
第4条 (事務局)
本会の事務局は、事務局の所属する団体に置く。ただし、会計事務については会計が行う。
第5条 (役員)
本会の役員は、会長1名、副会長1名、事務局長1名、事務局次長1名、会計1名、監査2名、幹事若干名とする。
第6条 (役員選出)
本会の役員は会員の中から総会で選出する。
第7条 (役員の任務)
会長は本会を代表し、会長に事故あるときは副会長がその代理を務める。事務局長は実務を総括し、事務局次長はその補佐をするものとする。幹事は運営のための協議を行う。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第9条 (総会・役員会)
本会は年1回の総会及び会長が適宜招集する役員会を行う。
第10条 (活動)
本会は、次の活動を行う。
1.会員相互の交流と学習会
2.地域シンポジウムの開催
3.自死予防の啓発活動
4.いのちの総合相談会
5.その他本会の目的のための活動
第11条 (会費)
会費は団体・年額1口3,000円、個人・年額1,000円とする。
第12条 (会計年度)
毎年4月1日から翌年3月末日とする。
第13条 (会員の資格等)
入会及び退会は書面を以て行う。
附 則
1.本会則は、平成26年5月18日から施行する。
2.初年度の会計年度は平成25年7月21日から平成26年3月31日とする。
3.第5条 役員 副会長を1名に改正 2017年4月22日。